知財トラブル対応

「侵害だ」と言われて困ったとき、
そして、そう言われにくくするために

内容証明、警告書、EC削除、取引停止要請。
突然の通知は、法律問題であると同時に経営問題です。
当事務所は、費用対効果と事業継続の観点から、 現実的な選択肢を整理します。
また、警告される前の段階で、予防的な整理をしておくことも重要です。


たとえば、次のような状況です。

警告書が届いた

  • 特許・商標・意匠などを侵害していると通知された
  • 期限付きで回答を求められた
  • 販売停止や損害賠償を示唆された

取引先から停止を求められた

  • 卸・OEM先から出荷停止を要請された
  • ECサイトで商品ページが削除された
  • 継続取引に影響が出そうで不安

本当に侵害か分からない

  • 技術的に判断できない
  • 似ているが違う気もする
  • 社内で結論が出ない

止めるべきか迷っている

  • 止めれば売上が止まる
  • 続ければリスクがある
  • どう判断すべきか分からない

警告を受けたときは、「結論」よりも、まず判断材料を揃えることが重要です。

「侵害かどうか」だけでなく、
事業としてどうするかを整理します。

警告は、法的な問題だけでなく、社内を混乱させる出来事でもあります。

警告書が届くと、営業、開発、製造、EC担当、取引先対応の担当者などが一斉に不安になり、 「止めるのか」「返事はどうするのか」「誰が判断するのか」が曖昧なまま、社内が混乱しやすくなります。

そのため、警告が来てから慌てるのではなく、警告が来たときに必要となる資料を、日頃から整理しておくことが有益です。

警告が来たときに、すぐ説明できる状態を作っておくこと自体が予防策です。
法的主張のためだけでなく、社内の混乱を小さくし、取引先対応を安定させる意味があります。

警告への対応は、喧嘩だけではありません。

多くの場合、警告者は、ただ相手の販売や操業を止めたいのではなく、 何らかの利益供与を求めています。 たとえば、ライセンス料、条件変更、表示の修正、取引条件の調整などです。

したがって、相手方が納得できる利益を供与できれば、和解になることがあります。 警告への対応は、「全面的に争う」か「全面的に止める」かの二択ではありません。

争う

  • 侵害ではないと主張する
  • 無効理由や非類似を検討する
  • 継続販売を前提に反論する

調整する

  • 表示・仕様・販売方法を見直す
  • ライセンスや条件付き継続を検討する
  • 一定の利益供与で和解する

活かす

  • 相手との提携可能性を探る
  • 市場を分ける・広げる方法を検討する
  • 両者が利益を得る形を探る

警告は、対立の始まりであることもありますが、見方を変えれば、両者が市場を拡大し、両者とも利益を得るための交渉の入口になることもあります。

もっと大事なのは、警告されてから慌てるのではなく、警告されにくい状態を先に作っておくことです。

使っている名前・表示の確認

  • 商品名・サービス名・ロゴが他人の商標とぶつかっていないか
  • 説明文やパッケージ表示が誤解を招かないか
  • ネット上の表記が商標的使用になっていないか

使っている技術の整理

  • 自社で使っている技術が他人の特許・実用新案に触れそうでないか
  • 設計変更や代替案があるか
  • 必要なら、出願・先使用・ノウハウ管理のどれが適切か

証拠の残し方を整える

  • いつから使っていたかを示す資料を残す
  • 開発時期・販売開始時期・仕様変更の記録を残す
  • 先使用権などの立証に役立つ資料を散逸させない

取引先対応を想定しておく

  • 警告が来たとき、社内で誰が窓口になるか
  • EC・卸先・OEM先への説明方針を決めておく
  • 止める/続けるの判断基準を事前に考えておく

予防策の一つとして、防衛的な出願があります。

知財の出願は、独占して積極的に攻めるためだけのものではありません。 後から他人に権利を取られて困らないように、また、交渉や事業継続のための材料を持つために、 防衛的に出願することがあります。

もちろん、何でも出願すればよいというものではありません。 公開の不利益、費用対効果、維持コストも見ながら、 「守るために出すべきもの」と「出さずに管理すべきもの」を分けて考える必要があります。

予防的な対策は、「侵害しないため」だけではありません。

知財の問題は、実際に権利侵害が成立するかどうかだけでなく、 警告を受けたときに、説明できるか、証拠を出せるか、取引を守れるか という経営上の問題でもあります。

たとえば、自社の方が先に使っていたとしても、その証拠が社内に残っていなければ、 取引先への説明や法的主張が難しくなります。 また、商品名やロゴについて事前に少し整理しておけば、防げたトラブルも少なくありません。 さらに、防衛的な出願をしておくことで、将来の警告や交渉への備えになる場合があります。

知財トラブルは、起きてから対応するだけでなく、起きにくくする整理にも価値があります。
当事務所では、警告後の対応だけでなく、警告前の予防的な整理も含めてご相談をお受けしています。

当事務所は、単に「侵害です」「侵害ではありません」とだけ言うのではなく、 その判断が事業にどう影響するかを重視します。

目の前の通知への対応と、
次に同じことが起きにくい体制づくりの両方を考えます。

迷っている段階から、お気軽にご相談ください。

警告書が届いた後の対応だけでなく、警告されにくくするための予防的な整理、防衛的出願の検討にも対応しています。