警告書が届いた
- 特許・商標・意匠などを侵害していると通知された
- 期限付きで回答を求められた
- 販売停止や損害賠償を示唆された
知財トラブル対応
内容証明、警告書、EC削除、取引停止要請。
突然の通知は、法律問題であると同時に経営問題です。
当事務所は、費用対効果と事業継続の観点から、
現実的な選択肢を整理します。
また、警告される前の段階で、予防的な整理をしておくことも重要です。
たとえば、次のような状況です。
警告を受けたときは、「結論」よりも、まず判断材料を揃えることが重要です。
「侵害かどうか」だけでなく、
事業としてどうするかを整理します。
警告は、法的な問題だけでなく、社内を混乱させる出来事でもあります。
警告書が届くと、営業、開発、製造、EC担当、取引先対応の担当者などが一斉に不安になり、 「止めるのか」「返事はどうするのか」「誰が判断するのか」が曖昧なまま、社内が混乱しやすくなります。
そのため、警告が来てから慌てるのではなく、警告が来たときに必要となる資料を、日頃から整理しておくことが有益です。
警告への対応は、喧嘩だけではありません。
多くの場合、警告者は、ただ相手の販売や操業を止めたいのではなく、 何らかの利益供与を求めています。 たとえば、ライセンス料、条件変更、表示の修正、取引条件の調整などです。
したがって、相手方が納得できる利益を供与できれば、和解になることがあります。 警告への対応は、「全面的に争う」か「全面的に止める」かの二択ではありません。
警告は、対立の始まりであることもありますが、見方を変えれば、両者が市場を拡大し、両者とも利益を得るための交渉の入口になることもあります。
もっと大事なのは、警告されてから慌てるのではなく、警告されにくい状態を先に作っておくことです。
予防策の一つとして、防衛的な出願があります。
知財の出願は、独占して積極的に攻めるためだけのものではありません。 後から他人に権利を取られて困らないように、また、交渉や事業継続のための材料を持つために、 防衛的に出願することがあります。
もちろん、何でも出願すればよいというものではありません。 公開の不利益、費用対効果、維持コストも見ながら、 「守るために出すべきもの」と「出さずに管理すべきもの」を分けて考える必要があります。
予防的な対策は、「侵害しないため」だけではありません。
知財の問題は、実際に権利侵害が成立するかどうかだけでなく、 警告を受けたときに、説明できるか、証拠を出せるか、取引を守れるか という経営上の問題でもあります。
たとえば、自社の方が先に使っていたとしても、その証拠が社内に残っていなければ、 取引先への説明や法的主張が難しくなります。 また、商品名やロゴについて事前に少し整理しておけば、防げたトラブルも少なくありません。 さらに、防衛的な出願をしておくことで、将来の警告や交渉への備えになる場合があります。
当事務所は、単に「侵害です」「侵害ではありません」とだけ言うのではなく、 その判断が事業にどう影響するかを重視します。
目の前の通知への対応と、
次に同じことが起きにくい体制づくりの両方を考えます。
迷っている段階から、お気軽にご相談ください。
警告書が届いた後の対応だけでなく、警告されにくくするための予防的な整理、防衛的出願の検討にも対応しています。