発明

発明は特許法で次のように定義されています。
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう(第2条第1項)
「自然法則」とは、自然界に存在している法則、例えば、水が高いところから低いところへ流れる、 水中の物体はその物体の体積分の水の重さだけ軽くなるというような法則をいいます。
自然法則でないものを利用しても発明になりません。欧文文字、数字、記号を適当に組み合わせて電報状の暗号を作成する方法については、自然法則を利用していないので特許法にいう発明とは言い難いという判決があります。
自然法則の「利用」とは、自然法則を手段として用いることをいいます。 例えば、水が高いところから低いところへ流れるという自然法則を用い、 これを発電機の回転子を回転させる手段とすれば、 自然法則を利用したことになります。
技術的「思想」ですから、抽象的なアイデアで足ります。ただし、現時点の技術ではとても実現できないようなもの、 例えば、アメリカの有名な物理学者フリーマン・ダイソンの地球改造計画の構想のようなものは「技術的」とはいえませんの、 特許法でいう発明にはなりません。
なお、「高度」という用語は、実用新案法で扱う考案と定義上区別するために用いられており、それ以上考えても分からない用語です。